みいろ助産院 安全管理指針
2026年2月17日作成
1 総則
1-1基本理念
みいろは、「安心できる日常から、いのちを育む」という理念のもと、地域の母子やその家族への支援を目的としている。
この目的を達成するため、医療安全に対する意識を高めるとともに、医療事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本施設における安全管理および医療事故防止の徹底を図るため、ここにみいろ助産院安全管理指針を定める。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
*医療事故・・・・・ 医療の過程において対象者に発生した望ましくない事象。医療の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
2 安全管理体制
-
安全管理者の設置 役職:助産師 氏名:小田晴子 を置く。
-
安全管理者の任務
-
医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、市町村、事業委託元とともに、京都府県助産師会の安全対策委員会、日本助産師会と連携する。
-
公表されている種々のガイドラインを周知する。
-
医療安全のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策の策定をする。
-
医療事故防止活動および医療安全管理研修に参加する。
-
対象者に望ましくない事象が発生した場合は、事象発生の経緯を明らかにし、対象への影響度に応じて、京都府県助産師会の安全対策委員会に報告し、再発防止に取り組む。
-
その他災害対策などの安全管理のために必要な事項を定める。
-
3 安全確保のための基本方針
対象者に望ましくない事象が発生した場合は、その事例を検討し、本施設の助産の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集する。また、以下の要領にしたがい事例報告を行うものとする。
この報告は有害事象の未然防止や事故の再発予防の目的のために活用されるものであり、事実の報告のみ行われる。
1)職員からの報告等
①アクシデント(表1 3a以上)
過失の有無を問わず、対象者に望ましくない事象(有害事象)が発生した場合は、発生後直ちに、京都府助産師会へ報告する。
②インシデント(表1 0~2)
発見や対応等が遅れれば対象者に有害な影響を与えたと考えられる事例が発生した場合にも、事例分析を行い、事象発生の要因を明らかにすると共に、再発防止のための対策について報告書を作成する。同時に、京都府助産師会の会長へ報告する。
③その他~医療事故ではないが日常業務の中で危険と思われる状況
業務上発生したクレームや、訪問先で与えた損害、移動中の交通違反等のトラブル、助産師が被害を受けた場合など。これらの報告にあたっては、発生した事象により「対象者に影響を与えたレベル」で報告する。管理者では解決困難な事例、および、係争に発展する可能性があるものについては、京都府県助産師会に報告をする。
例:駐車違反の対応をして次の訪問先に行けず、次の訪問日時を変更した。母子の状況に影響を与えなかった場合の影響度はインシデントと考えられるが、その日に訪問をしなかったことで医療的なケアが増えた場合には、アクシデントになる。
表1 インシデント・アクシデントの対象者影響度分類
インシデント
レベル0
エラーや医薬品・医療器具の不具合が見られたが、対象者には実施されなかった
レベル1
対象者への実害はなかった
(何らかの影響を与えた可能性は否定できない)
レベル2
障害の継続性:一過性
障害の程度:軽度
処置や治療は行わなかった(対象者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた)
アクシデント
レベル3a
障害の継続性:一過性
障害の程度:中等度
簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)
レベル3b
障害の継続性:一過性
障害の程度:高度
濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来通院の対象者が入院し た、骨折など)
レベル4a
障害の継続性:一過性~永続的
障害の程度:軽度~高度
永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない
レベル4b
障害の継続性:永続的
障害の程度:中等度~高度
永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う
レベル5
死亡(現疾患の自然経過によるものは除く)
その他
医療事故とは異なるもので、クレーム、施設や訪問先での物損、移動中の交通違反、助産師が対象者から心身の被害を被った場合など
上記の「対象者への影響レベル」により報告を行う
(国立大学附属病院医療安全管理協議会「医療事故の影響レベル」一部改変)
2)報告された情報の取り扱い
インシデント・アクシデント報告は有害事象の未然防止や事故の再発予防の目的のために活用されるものであり、事実のみ報告すること。報告内容に含まれる個人情報の取り扱いには十分注意すること。
3)報告内容に基づく改善策の検討
管理者は、前項に基づいて収集された情報を、施設が提供する助産ケアの質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
-
すでに発生した対象者に望ましくない事象、あるいは対象者に望ましくない事象になりかけた事例を検討し、その再発防止策を策定すること。
-
上記で策定した安全対策が、確実に実施され、医療事故防止、助産ケアの質の改善に効果を上げているかを評価すること。
4 安全管理のためのマニュアルの作成
以下に示すマニュアルを作成し、年に一度および必要に応じて見直しを図る。
(1)感染対策マニュアル ※
(2)情報管理マニュアル(個人情報保護にかかわるマニュアル)※
(3)災害対策マニュアル※
(4)その他
※必携
5 安全管理のための研修の受講
1)研修を受講する目的
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を周知することを通じて、安全意識の向上を図るとともに、自施設の安全管理の質を向上させることを目的とする。
2)安全管理のための研修の受講
日本助産師会もしくは京都府県助産師会が策定している年間の研修計画にしたがい、概ね6カ月に1回、および必要に応じて、全職員が医療安全管理のための研修を受講できるよう努めなければならない。
6 有害事象発生時の基本方針
1)救命措置の最優先
① 過失によるか否かを問わず、対象者に望ましくない事象が生じた場合には、速やかに、対象者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
②緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
2)対象者・家族・遺族への説明
管理者は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、本人、家族等に誠意をもって説明する。
母子が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を助産記録等に記入する。
7 その他
1)本指針の見直し、改正
少なくとも毎年1回以上、本指針の見直し、改正を検討するものとする。
2)本指針の閲覧
本指針について、対象者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
3)対象者からの相談への対応
ケアやサービス等に関する対象者や家族からの相談に対しては、誠実に対応する。自施設での対応が困難な場合や、助産師業務全体にかかわる内容であるときには、京都府県助産師会、日本助産師会にも情報共有を行う。
